水曜なので、法令試験対策講座です。
一般貨物の許可を取るのに、役員様が突破しなくてはいけない「法令試験」。
一発合格を目指して、弊所では法令試験対策講座(マンツーマンで4時間の講義)を実施しています。
加えてこのブログでは、毎週1問ずつ過去問を紹介しています。
今週の問題はこちら
↓
(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、役員の変更を命ずることができる。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え・・・「×」
(貨物自動車運送事業法第26条)
「役員の変更」は強制できません。
そもそも「事業計画に沿って事業を行うこと」というルールがあって、
国交省大臣(実際には運輸局)は、「事業計画等の変更」を命令することができます。
正しい条文は・・・
貨物自動車運送事業法第26条(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
六 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
ここの中に「役員の変更」がないので「×」となります。

条文集ではちょっと探しづらいのですが、
この問題は同じパターン(「役員の変更」と書いて「×」というパターン)過去に何度か出ているので
役員の変更は命令できない。事業計画の変更は命令できる。
と覚えておいてください。

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。
