元日から大きな災害がありました。
こんなとき、日本の物流の力は本当に素晴らしいと感じます。
この素晴らしい物流網を守っていくことは日本の大事なミッションのひとつでしょう。
自分がやっていることも、そのうちの「ほんのひとかけ」にはなっているかもしれません。

そして・・・
昨日の箱根駅伝往路は、ゴールだけ見ましたが(と言っても早稲田までなのでほんの数校)、
1位の青山学院は、相変わらず余裕のある表情でのゴールでしたね(往路新記録をとりつつも)。
青学の選手は走り終えても倒れこむのではなく自分の足で歩き、走っている最中も少し楽しそうにすら見えるので不思議です。
原監督はそういったチームを作っているのでしょうね。
さて、三が日ですが水曜なので運送業(一般貨物)の許可を取るために必要な役員法令試験の合格のため、
過去問の紹介です。

今週の問題はコチラ
↓
(過労運転の防止)
一般貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務をさせてはならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え・・・「〇」
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)

そのとおりですね。
この文章は乗務前点呼のことを言っています。
しっかり点呼をして、安全な運転に支障がありそうなドライバーを乗務させてはいけません。
そして点呼の中で確認すべき項目は、
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由
です。

平成30年の法改正でここに「睡眠不足」が追加されました。
チェック欄に「睡眠不足」がないままの古い点呼簿を使っている事業所さんもあるかもしれません。
何かあったとき(監査など)に、「睡眠不足」もしっかりチェックしたことがわかるようにチェック欄に「睡眠不足」を入れておいてくださいね。

【年末年始休業のお知らせ】
令和5年12月27日(水)~令和6年1月4日(木)
弊所では年末年始の休業となります。
この間に御用の方は、鈴木の携帯宛にご連絡ください。
なお、メールでのお問い合わせは1月5日から順にお返ししてまいります。

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。
