年末年始の役所の閉庁があけて、またすぐ3連休って・・・
今週は4日しか役所が開いていないなんて・・・
もっと役所やってほしい。
ちなみに高松市役所で嘱託職員をしていたころは、祝日があると喜んでいました。
立場変われば望むことは変わりますね。

さて、気を取り直して、水曜なので運送業許可を取るための役員法令試験の過去問紹介です。
今週の問題はコチラ
↓
(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は自社の車両(名義)を他人に貸して、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者を行わせることが出来る。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え・・・「×」
やっていいわけありませんね。
これがOKなら、わざわざ運送業を許可制にする意味がありません。
問題番号の横に「名義の利用等の禁止」と条文のタイトルが書かれていますが、これは
もう答えが書いてあるようなものですね。
正しい条文は、「行わせることが出来る」ではなく、「いかなる方法をもってするかを問わず、他人にその名において経営させてはならない。」です。

名義貸しは絶対禁止です。
例外はありません。
「ただし○○の場合は・・・」
というような文章がつくことはありませんので、そこにも注意してください。

テスト対策としては覚えていただけるのですが、
運送業界の「普通」として根付いてしまった文化の中には「名義貸し」と言えるような行為もあって、それは「違法なこと」と認識されずに「悪いことをしている」意識なしに自然と行おうとしてしまいがち。
「名義貸し」となるような行為は禁止です。
注意してください。

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