さて、水曜なので、法令試験対策講座です。
一般貨物の許可を取るためには役員さんが法令試験に合格しなくてはなりません。
弊所では一般貨物の法令試験の「対策講座」をご準備しております。
新規許可申請を地元の行政書士に任せてしまったけれど、法令試験についてはノウハウがないので、法令試験対策だけ依頼したい。
という単発のご依頼もOKですよ。
その前に、よろしければ一緒に問題をのぞいてみましょう。
↓実際に中部運輸局で令和5年7月に出された問題です。

(運行管理規程)
運行管理者は乗務員の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理程)を定めなければならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え・・・「×」

まず、冒頭の主語の部分に注目してください。
「運行管理者は」となっていますが、これは会社がやることですね。
ただしくは「一般貨物自動車運送事業者等は」です。
その次の「乗務員の職務・権限」は、「運行管理者の職務・権限」です。
正しい条文は・・・
(運行管理規程)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則21条)

「誰が」「誰に」の部分は変えて出してくることが多いので注意して読んでください。

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。
