運送約款・法令試験対策講座113

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水曜なので、相も変わらず、一般貨物の法令試験対策講座です。

本日も過去問を紹介していきます。

 

 

(運送約款)

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については許可を受けたものとみなす。

(貨物自動車運送事業法)

 

正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

 

答え「×」

(貨物自動車運送事業法第10条第3項)

 

 

「約款(「やっかん」と読みます)」とは、「契約のひな形」のようなもの。

保険の契約のときに「約款」というものを見たことがあるかと思います。

(細かい字でいっぱいかかれた冊子で中身は読んだことないかと思いますが、表紙は見たことがあるかと・・・とはいえ、最近はネット上に公開して紙で出さないことも増えてきているので、表紙すら見たことない方も増えているかも)

 

運送約款は「認可」が必要です。

はじめてつくるとき(設定のとき)も変更するときも。

 

ただし、国交省が「モデル」として「標準運送約款」というものを作って公開しています。

「そのモデルの標準運送約款と同じものを使います」という場合は、内容を審査する必要がないので「認可を受けたとみなす」というルールです。

 

 

この問題、よく出ます。

一字違いですが、「許可」と「認可」は違うものですので、ひっかからないようによく読んでくださいね。

 

正しい条文はこちら

(運送約款)

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については認可を受けたものとみなす。

(貨物自動車運送事業法第10条第3項)

 

 
 

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