■お知らせ
5月3日(金祝)から5月6日(月祝)まで事務所の電話がつながりません。
この間にお急ぎのご用がある方はメールにてお問合せください。ご依頼いただいた案件のある弊所のお客様には鈴木の携帯をお伝えしておりますので、そちらにおかけください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本日は自分の運転で四日市の方に行きます。
運送業の営業所の現場確認です。
私にしては長距離移動なので緊張します。
高速道路は、私が運転しているというより、プリウスが運転してくれるというのに、
それでも長距離移動から帰ってくるとぐったりでお昼寝をしなければ動けないです。
ドライバーさんって、本当にどうなっているんだろう。すごいですよね。

さて、本日も水曜なので一般貨物の法令試験対策です。
(臨時の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長から、その事業に対し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
(貨物自動車運送事業報告規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え ( 〇 )
(貨物自動車運送事業報告規則第3条)
そのとおりです。
この法律自体を覚えていなくてもいいです。
何らかの違反が見つかった(もしくは疑われる)場合に、
国交省や運輸局、運輸支局が、運送業社に対して「これについて報告しなさい(書面で)」と言うことができないと困りますよね。
報告や説明は必要、しかも役所なので書面で残す必要がある。
そう考えれば、この法律を覚えていなくても解けるはず。

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