さて、水曜は貨物運送業の許可をとるための「役員法令試験」の過去問の紹介です。
今週の問題はこちら
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を促進する結果を生ずるような競争をしてはならない。
(貨物自動車運送事業法)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え・・・「×」
(貨物自動車運送事業法第25条第2項)

落ち着いて読めばわかる問題です。
「○○をしてはならない(禁止)」と書いてあるので、その前は「禁止されること」が書かれているはずなのに、
ここでは「健全な発達を促進する結果を生ずるような競争」と「よいこと」が書かれていますね。
(ちなみに、「促進(そくしん)」は、字のとおりで「はやく進むようにうながすこと」です。)
法律なんて知らなくても「それは『×』だろう」となるわけです。

一応正しい条文を載せておくと・・・
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
(貨物自動車運送事業法第25条第2項)
です。

書かれている内容を落ち着いて理解すれば正解できる問題も多いので、
パッと読んで「知らない話が出た」と諦めずに、本文をしっかり読んでくださいね。

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。
