公には本日から弊所はお休みをいただくことにしてあるのですが・・・
バリバリにお客様のアポ入れてあります!
さらに役所は4つまわろうと思っています。
ものすごい勢いで仕事します。

さて、年末年始もやることは変えず相変わらず水曜は運送業許可(一般貨物)のための法令試験対策です。
今週の問題はコチラ
↓
(届出)
一般貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合、許可をした地方運輸局長へ届け出なければならない。
(貨物自動車運送事業法施行規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え・・・「○ 」
(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号)
そのとおりです。
これは事後届出事項です。
ちなみに、ここに書いてある「住所」は法人なら謄本上の本店所在地、個人なら事業主住所のことを言っています。
名前や住所(営業所の住所ではありませんよ!!)の変更なら事後届出でOKです。

営業所については、移転・増設する前に変更認可申請をしなくてはなりませんので、問題文を読むときに、
謄本上の本店所在地のことをいっているのか、営業所の所在地のことを言っているのか
に注意して読んでください。

【年末年始休業のお知らせ】
令和5年12月27日(水)~令和6年1月4日(木)
弊所では年末年始の休業となります。
この間に御用の方は、鈴木の携帯宛にご連絡ください。
なお、メールでのお問い合わせは1月5日から順にお返ししてまいります。

緑ナンバー(一般貨物)の許可を取るなら エール行政書士事務所にお任せください。 どこの事務所も一緒ではありません。 運送業は運送業の専門家に。 法令試験対策講座の単発のご依頼もOKです。 マンツーマンなので受講者さんの 苦手・クセに寄り添って合格へサポートします。 テキスト、条文集、過去問解説をお持ち帰りいただけます。
