一般貨物の許可をとるには、書類審査に通るだけでなく、役員さんが法令試験に合格しなくてはなりません。
そこで毎週水曜は、その役員法令試験の過去問を紹介しています。
今週の問題はこちら
(運賃及び料金の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(貨物自動車運送事業報告規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え ( × )
(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)
運賃料金の設定や変更は事前に「認可」を受けなくてはいけないのではなく、「事後届出」です。
この手続きが「許可」なのか、「認可」なのか、「届出」なのかは、よく出ますので覚えておきましょう。
また、「届出」の中には、「事前届出」と「事後届出」があります。
運賃料金の設定や変更は「事後届出」なので、「変更しようとするときは(要するに変更する前)」ではなく、「変更したときは(要するに変更した後)」です。
ちなみに最後の宛先も違っていて、部分は正しくは、「届出書を地方運輸局長に提出しなければならない」となっています。

正しい文を載せておきます。
(運賃及び料金の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め、又は変更したときは、届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)

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