さて、水曜なので、一般貨物の許可を取るための役員法令試験の過去問解説です。
今週の問題はこちら。
(運賃及び料金の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定めあらかじめ国土交通大臣に届け
なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(貨物自動車運送事業報告規則)
正しければ「〇」、間違っていれば「×」をつけてください。

答え 「×」
(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)
確かに、運賃料金の設定や変更は「届出」が必要です。
では、どこが違うか気づくことができましたか。
「あらかじめ」が間違いです。
「あらかじめ」・・・要するに、「事前(運賃料金を設定する前、変更する前)に」
という意味ですね。
運賃料金の設定や変更は、「事後届出」なので、これは間違いです。
正しくは、
「運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30
日以内に」
です。

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